どうも豆腐です。
昨年10月、一本のメールから始まった300万円コンテナ投資詐欺の判明から8か月。
ついに決着となりましたので、記事にしたいと思います。
被害判明のお話は下記になります。
その後、どのように話が進んでいったのか、書いていこうと思います。
事態が動いた2020年12月
2020年10月に連絡があって以降、会社側からも連絡はなく見守っておりましたが。
12月に入ると一通の封書が届きました。
差出人:
○○法律相談事務所
いきなり法律相談事務所から封書が来ると、悪い事もしていないのに
『えっ、何かしたかしら(;´Д`)』って少しびっくりしちゃいますね。
どんな内容が記載されていたのかを、一部隠してほぼ全文を掲載していきます。
封書の内容
ご連絡
冠省 当職らは、○○会社(以下、「当社」といいます。)の代理人として、下記のとおりご連絡いたします。
1.被害状況の進捗について
被害状況報告書及び資料のご送付にご協力いただきありがとうございました。
現在のところ、94名に発送し、55名からご回答を頂いております。(ただし、、一部投資家からは、裏付け資料が十分ご提供いただけておりません。)。
また、売買代金額を合算した合計金額は、710,266,926円です。
ただし、現時点までにご送付いただいた被害状況報告書では、被害額としては、売買代金額のみではなく、地代数年分の前払いを行っていたと申告される方がいる一方で、一定程度分配金により損害を補填されているケースも多くあり、当初のご連絡よりは、被害総額が全体として低くなる見通しです。
2.今後の進行について
⑴.先日のご連絡においてもお伝えしているとおり、当社としては△△の行為に対して使用者責任を負う事を自認するものではありませんが、被害を受けられた投資家各位に対しては、当社として誠意をもって一定額のご提示を行う方針で検討しています。
⑵.しかしながら、公平かつ適正なご提示を行うためには、各投資家間における公平性・透明性を担保した上で行う必要があるため、被害状況を正確に把握することが必要です。
⑶.当社としては、△△が本件を行っていた銀行預金口座が、当社名義の口座ではなく、□□会社名義及び△△個人名義の口座であり、現在、△△個人名義の口座に関する取引履歴を照会している所であり、回答まで時間を要しています。
△△の口座に関する取引履歴を取得後、各投資家からご提供いただいた被害状況報告書と照らし合わせて、売買金額やその他の損害額から、分配金等により損害の補填を受けた金額を控除し、各投資家が受けている損害額を算出する予定です。
これらの資料が出そろった段階で、被害総額を確定し、各投資家に被害金額の割合的なご提示をすることを基本とし、取引類型から一律に算定いたします。
これらの資料の準備や多数の投資家の被害額の算定等には、相当の時間を要することが想定されます。
⑷.また、当社としては、使用者責任を負うべきかという観点から、本件の取引の態様についても調査をしていますが、投資家の中には、△△が職務権限内において本件の取引を適法に行ったものではないことにつき、悪意又は重過失により知らなかったと特に強く疑われる方も数名みられました。すなわち、本件の取引自体、経済合理性を欠くものであって取引態様としても各種の疑念が生じる物であるところ、それだけにとどまらず、△△から多額のキックバックを受領していたり、「資金のキャッチボール」と称して、△△から返金をしていたり、買値以上の金額で購入したコンテナの買戻しを受けていたりするなど、特に正常な取引とは考えにくい不審なやり取りを行っていたことが判明した方に関しては、上記⑶の算定から外すことも検討しています。なお、本書面は算定から外す可能性のある方を含め、△△が無断で売却した方に送付しています。
さらに、一部のコンテナについては、△△より当社に無断で売却された後更に転売されており、被害が拡大しているところ、当該転売に△△がどの程度関与していたのか含め事実各ににゃ検討を要する状況です。
⑸.以上の通り、当社からの個別のご提示には、相当の時間を要することが想定され、令和3年3月下旬ころを予定しております。ただし、上記の算定の状況次第では、個別のご提示を行う時期を変更する余地がありますので、ご理解いただけますと幸いです。
なお、投資家の一部から問い合わせがあった事項として、個別の交渉に応じるかどうかですが、透明性・公平性を担保する為、一律に一切応じておりません。ただし、上記の通り、特に不審な取引を行っていたと当社が判断する投資家については、ご提示をせず、あるいは減額する方向での、個別の対応をすることは検討しています。
草々
上記の通り、途中経過の段階で発生している被害額は7億円を超えているという事だったので、相当な投資家から資金を集めていたのだなと驚くとともに、
「300万円程度の被害でギャーピー騒いですみません」という気持ちにもなりました
(;´Д`)
とはいえ、どうやら一部資金について返金の意を表してくれているのは僥倖だなぁと思い、少しでも返金があればと、豆腐もひとまず必要な書面を揃えて再度提出を行いました。
3月にどのような決着になるのか見届けることにしました。
正式な提示が来た2021年3月末
そして予定通り、2021年3月末ごろ、法律事務所より改めて封書が豆腐の元へ届きました。
「おっ、来た来た」
流石に何の用事で法律相談事務所から封書が届いているのか分かっていると、受け取るときの気持ちも全然違いますね(笑)
どんな内容に決定するのか、待ちに待った書面でしたのでワクワクしながら封書を開きました。
封書の内容
ご提示
令和2年12月9日付「ご連絡」においてご案内した通り、当社において、被害状況などを調査し、下記の通り、個別にご提示をいたします。
合意が成立した場合のお支払いは、銀行口座への振り込み送金により行いますので、下記の要領に従って必要書類を当職らまで送付してください。
なお、本件に関する当社の見解及び今後の交渉方針については、別紙をご確認いただきますようにお願いいたします。
記
1 売買代金等の総額 金864,478,128円
2 △△による収益分配金控除後の残金 金382,914,521円
3 当社が用意する資金 金112,859,067円
4 貴殿に対する最終提示金 金279,949円
※被害額1,399,746円(売買代金2,850,000円 - 収益分配金1,450,254円)×2割
5 最終提示金の振込予定日 令和3年5月31日
和解金受領について
1 必要書類について
(ここは省略)
2 注意事項
①必要書類に不備がありますと、お支払いが出来ないときがあります。
②振込送金手数料は、貴殿の負担になりますので、ご了承ください。
③提出された必要書類につき、偏官を希望される方は、返信用封筒をお送りください。
④当社にて必要書類を確認し、合意書に日付を記入した日を合意成立日として、一通を返送いたします。
以上
別紙
1.被害状況把握の進捗について
当社は、被害状況報告に関する書類を97名に発送し、総額としては、864,478,128円の被害額があり、うち分配金を控除した残金は、382,914,521円となりました。
また、提出いただいた裏付け資料と□□会社名義及び△△名義の銀行預金口座の取引履歴等に基づき、△△の行為によるコンテナ売買代金などの被害額を認定し、△△が分配したコンテナ収益名目の送金を差し引いた額を残金としています。ただし、△△との間で、多額のキックバックを受領する等、特に不審な取引を行っていた投資家にはご提示をしておらず、現時点で固定字を行っている投資家の皆様においても、特に不審な取引が判明次第、予告なくご提示を撤回する可能性があります。
2.損害賠償(使用者責任)に関する当社見解について
当社として、まず皆様にご理解いただきたいのは、本件が、業務委託先である△△
が引き起こした詐欺事件であり、当社は全く関与しておらず、行為者たる△△が賠償義務を負うかどうかと当社が賠償義務を負うかどうかは別問題であるという事です。
本件は、△△が自身名義の預金口座や□□会社名義の預金口座を用いて、当社に無断で行っていたものであり、△△との業務委託契約解消後、△△が引き起こした詐欺事件の対応に費用や相当な労力をかけて真摯に取り組んでまいりました。
今回、当社としては、当社が事業を存続しながら、皆様に出来る限りのご提示を行ったつもりですが、当社が賠償義務(使用者責任)を負う事は承服いたしかねます。また、仮に当社が賠償義務(使用者責任)を負うものであるとしても、行為者である△△と異なり、過失相殺が認められる可能性が高く、最終的な賠償額は行為者である△△とは異なると考えています。
その点について、簡潔にご説明したいと存じますので、当社のご提示を検討される際に、合わせてご検討いただきたく存じます。
⑴ 使用者責任について
被用者の行為につき、使用者が使用者責任(民法715条)を負うのは、当該被用者が
「事業の執行について」なされたことが必要であり、その判断としては、①外形上、使用者の事業の範囲に属し、かつ、被用者の職務の範囲に属することが必要であり、また、②外形上、①を満たすとしても、被用者が職務権限内において適法に行ったものでないことを取引の相手方が知りながら又は重大な過失により知らずに取引を行った場合には、使用者責任を負いません(最高裁判所昭和42年11月2日民集21巻9号2278頁)。
したがって、△△が当社の被用者であったとしても(※なお、△△との契約は雇用契約ではなく業務委託契約です)、それだけで直ちに連帯責任が生じるものではありません。
⑵ ①使用者の事業の範囲外及び被用者の職務の範囲外であること
ア 個人的取引事案について
「被用者と被害者との間の関係が問題となるにすぎず、被害者において取引行為の効果が使用者に帰属するとみる余地が無いような事案」は「個人的取引事案」として、使用者の事業の範囲外の行為となります。(半タ1255.54頁 森田亮ほか「大阪民事実務研究 使用者責任の研究 取引的不法行為における使用者への責任帰属の問題」63~64頁を参照しております。)
イ コンテナ売買契約について
□□会社を売り主とするコンテナ売買契約は、売買契約者の名義からして、□□会社と購入者との間の契約であり、当社との間の売買契約ではありません。また、売買代金の支払いについても、□□会社の口座が指定されているのであり、名実ともに□□会社が売り主と考えざるを得ず、△△ないし□□会社の個人的取引事案と言えます。
ウ コンテナ管理委託契約について
使用者の事業の範囲に含まれるか否かの判断に関し、保険外務員が簡易保険の契約者に対し、虚偽の事実を述べて契約者貸し付けをさせたうえ、返済する意思も能力もなく保険契約者からさらに個人的に貸付を受けて金員を搾取した事案において、最高裁判所平成15年3月25日半タ1127号104頁は、搾取した直接の原因行為である金銭消費者貸借契約は、個人的な貸借関係であり、事業の範囲に含まれず、保険外務員として保険契約者に契約者貸し付けをさせた行為は、職務と密接な関連を有するとしても、損害を生じさせた行為は、あくまで個人間の金銭消費貸借契約であることから、外形的に見て、保険外務員が返済をするという信頼に基づき貸付を行ったものであり、事業の範囲外であると判断しています。
本件についても、△△が損害を生じさせた行為は、□□会社の所有物でもないにもかかわらず、□□会社の所有物と称して売買契約を締結し、売買代金を不当に領得した点にあり、当社の事業において本件のように既存のコンテナの売買契約を締結することは無いので、上記最高裁判決と同様、当社の事業の範囲外と考えられます。
なお、管理委託契約についても、△△が、□□会社について当社の代理店であると称していたことからすると、□□会社の代表者として行っていたとも考えられます。このように考えても、やはり当社の事業の範囲に含まれるとは考えられません。
エ したがって、本件の△△の行為は、当社の事業の範囲外であり、△△ないし□□会社の個人的取引事案といえます。
オ △△の担当職務の範囲外であること
当社が収益性の高い既存のコンテナを収益に対して廉価で売却することは、多大な損失となりかねないことから、その判断には、重要な業務執行として取締役会の承認が必要となるか、少なくとも代表取締役の承認が必要となると考えられます。したがって、外形上、△△の売却行為を△△の担当職務の範囲内と見る事はできません。
⑶ ②職務の範囲内で適法に行われた取引でないことに対する認識
仮に、当社の事業の範囲内あると判断されたとしても、後期の通りの事情から、重過失により使用者責任を負わないという結論がありうると考えています。
ア 売り主にとって経済合理性に乏しい反面買主に著しく有利であるきわめて経済合理性ない取引内容であること
コンテナビジネスは、新規開拓後、利用者が定着する数年間は収益が低く、利用者が定着した収益性の高い優良コンテナは、安定的に収益が生み出せるようになった収益源そのものであり、そのことは広く一般に知られています(実際にも投資家からそのような指摘を受けた履歴が発見されています)。
このような優良コンテナを、利回り年20%を超えるきわめて廉価な売買金額で売却することは、売り主にとって経済合理性が乏しい不合理な取引であるといます。買主にとっては著しく有利な馬場井金額であるばかりか、佐藤のメール履歴を調査すると、容易に値切に応じていたり、一括払いにて減額したり、地代サービスするなど、極めて経済合理性の無いやり取りが行われていることも複数確認されています。
実際にも、△△のメール履歴を調査すると、このような経済合理性に疑念を持ち、取引を中止した方も見られました。
イ 不合理な取引内容において売買代金んを得るのが□□会社であること
上記アのような不合理な取引内容で、売買代金を取得するのは、□□会社であり、行為者である△△に、当社の通常の事業・職務を超えて、独自の利益・動機が明らかに見て取れるものであり、正常な取引ではないと外形上も考えられます。それにもかかわらず、容易にできた当社への問い合わせを行っていません。
なお、□□会社は、令和元年12月11日に解散して清算手続きに入った旨の登記がなされており、同日以降に取引を行う場合には、基本的な調査事項として□□会社の登記情報を確認することで正常な取引ではなかったことを確認することが出来たといえます。
ウ したがって、本件については、重過失により使用者責任を負わないという帰結もありうるものと考えております。
なお、多くの方に共通する重要な要素をご説明しましたが、個人的取引事案・重過失の判断要素は他にもあり、最終的には個別判断となります。
△△のメール履歴を確認すると、個別の事情も多く判明しています。
⑷ 過失相殺について
行為者である△△との関係では、過失相殺は考えにくいですが、使用者責任においては一般に過失相殺が行われることが認められています。
3.今後の交渉について
当社の法的責任についての見解は上記の通りですが、△△の投資詐欺により多数の被害が発生したことを重く受け止め、今回のご提示をさせていただきます。
従前ご案内していた通り、本件については、多数の関係者がおり、当社としても事業を継続していく必要があることから、被害の類型に応じた公平かつ適正なご提示を行い、各投資家間にて不公平とならないよう、ご提示額の変更には応じない事としております。
今回のご提示は、役員報酬を大幅に削減し、事務所も移転した上、今後の運転資金(多額の金融債務の返済金を含みます)を確保して事業を継続できる限度額として、事業資金から何とか112,859,067円を用意し、当社の身を切りながら最大限のご提示を行って負います。そのため、ご提示額の変更には乗じられず、合意に至ることが出来ない場合には、本ご提示は白紙撤回とさせていただきます。
草々
提示を受けて
まぁごもっとも。おっしゃる通り。
△△さんが勝手に起こした事件ですので、御社に返済の義務が無いという事はまぁ分かります。
ただ、腑に落ちないことは、契約書には御社の社印が押されているという事。
「職務権限外の人が何故社印を押せるのか。」等色々と疑問に思う所はあります。
とは言え、それも個別に状況が違うのかもしれません。
「収益が出ている物件を販売するのは経済的不合理」というのも、私は客付けされていない物件を買付させられていたりするので、該当はしないです。
「当社に連絡をしていない」という事に関しても、その方が担当だと思えば、担当に直接連絡をすると思いますので、これを責められても「なんだかなぁ」と言わざるを得ません。
上記の文に関しては、「多くの投資家に当てはまるものだ」と言ってますので、それぞれ例外などもあるでしょう
文句を言っていてもしょうがありません。
むしろ、会社側が示談金として1億円以上の資金を用意してくれている所は「誠意のある対応だな」と言わざるを得ません。
数千万以上入れた人もいるでしょうからそういった方からすると、たいした補填額ではないため憤慨する方もいらっしゃるかもしれませんが、
利益を享受していない会社がここまで譲歩してくれただけでも御の字ですよね。
私としては、資金は返ってこないものだと思ってましたから大変嬉しいです。
先日5月31日 しっかりと振り込まれてました
そして先日、約束の振り込み予定日になりました。
しっかりと提示額分振り込みをしていただきました。
これでなんとか6月も生きて行けそうです。(笑)
最後に
昨年は色々とありましたが、今まで行動をし続けてきた自分に対しては後悔はありません。
色々な失敗を経験してきて、全てが悪かったとも思いません。
ただ、失敗が無ければ手元に潤沢な資産があったはず、、と考えてしまう事はもちろんあります。
それと同時に、それらの失敗が無かったら、そもそも今の様に仕事をしていなくても生きていくという事は中々難しかったとも思っています。
人生山あり谷あり、自分が勝てる道を模索しながらこれからも少しずつ動いていきたいと思います。
おまけ~2021年(辛丑)について~
早い者で、今年も半年が過ぎてしまいました。
今年の干支について、年末の記事で書いていたのですが、一部情報が疑わしい案件だったため、非公開に設定してしまったので、
折角なのでコチラの記事に記載をしたいと思います、
占い師的観点から、お話を展開させていただくと、
2021年は『辛丑』と言う干支になっていきます。
『辛』は『宝石』のイメージも持ちます。
宝石の原石はそのままでは光輝くことはできません。
磨けば磨くほど輝きを増していくものです。つまりは来年は『自己研鑽の年廻り』となるでしょう。
また、『辛』には『辛い』というそのままの意味合いもありますし、鋭い刃物を表した象形文字でもあります。
そのため、刃物で刺したり、斧で切り落とすという意味を持ちます。
木を斧で切り倒して新たなものを生み出すことから『新に通ずる』意義を持ちます。
つまり、2021年は『余分なものをそぎ落としながら物事は新しいステージへと進んでいく段階』です。
また『丑』は発芽直前の曲がった芽が種子の硬い殻を破ろうとしている状態を表しています。つまり新しく何かが始まるという予兆でもあります。
さらに『丑』は「手の指先に力を入れて曲げ、強く物を執る形」で『掴む』という意味を持ちます。
その他、『丑=牛』であるため、牛歩=ゆっくり少しずつ、耐え忍びながらという性質も持ち合わせています。
これらの事から、2021年は
『辛く厳しい時代に新たな出来事が始まり、それを掴もうとする作用が働く時であるものの、中々掴むことが出来ず、ゆっくりと辛抱しながらステージを上げていく年になる』のではないかと思います。
その為に必要なことの一つとして『自己研鑽』がテーマであると思います。
昨年2020年(庚子)は『本物が生き残る時代』、でした。
豆腐は今年だけで言えば『本物』にはなれなかったのだと思います。
だからこそ、昨年の出来事から学びを得、次に活かしていくためにも、今年は自己研鑽をしっかりとしていかなければならないと深く納得しました。
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『豆腐パラディンと金の卵』